◆サード・ワーキングホリデービザ◆
★Key Points★
- 年齢条件:基本は18〜30歳(国によっては最大35歳まで)
- 滞在期間:追加で12か月
- 就労条件:セカンドビザ(Subclass 417または462)の期間中に、オーストラリアの指定地域で6か月間の労働を完了していること
※2024年7月1日以降に申請する英国パスポート保持者はこの条件が免除されます。
- 就学制限:最長4か月まで
- 資金条件:オーストラリア国内からの申請の場合は資金証明は不要。国外から申請する場合は、生活費および帰国費用として約5,000豪ドルの証明が必要です。
- 健康・人物要件:健康診断や無犯罪証明などが必要になることがあります
1. サブクラス417
◆セカンドビザ期間中にオーストラリアの地方で指定労働を完了した方は、サブクラス417のサード・ワーキングホリデービザを申請することで、さらに12か月の滞在が可能になります。
A. 対象者
現在または過去にSubclass 417ビザを保持しており、指定された地方での労働を6か月間完了している、18〜30歳(または一部の国は35歳まで)の方。
対象国:
ベルギー / カナダ / キプロス / デンマーク /
エストニア / フィンランド / フランス / ドイツ / 香港 /
アイルランド / イタリア / 日本 / 韓国 /
マルタ / オランダ / ノルウェー / スウェーデン / 台湾 / イギリス
◎申請時に30歳(または35歳)でも、審査中に31歳(または36歳)になった場合は、他の条件をすべて満たしていればビザが許可される可能性があります。
B. 滞在期間
追加で12か月
C. 費用
申請料:650豪ドル(2025年1月時点)
D. このビザでできること
- 旅行中の生活費を支える短期の仕事に就く
- 最大4か月まで学ぶことができる
- ビザの有効期間中、何度でも出入国が可能
E. 申請条件
Subclass 417のサードビザを申請するには、以下の条件を満たす必要があります:
✔ セカンド・ワーキングホリデービザ(Subclass 417)またはそれが失効した際に発行されたブリッジングビザを保持していること
(どちらも保持していない場合は、ファーストビザまたはセカンドビザの申請が必要)
✔ オーストラリア国内にいる場合は、有効な実質ビザを保持しているか、直近のビザが失効してから28日以内であること
✔ 対象国のパスポートを持っている
✔ 申請時に18〜30歳(または一部の国は35歳)であること
✔ 指定されたサブクラス417の仕事を6か月間完了していること
†英国パスポート保持者は、2024年7月1日以降の申請であれば、上記の労働条件を満たさずとも申請可能です。
✔ 扶養する子どもを同伴しない
✔ 単独で申請する(家族を含めることは不可)
✔ 十分な資金を保持していること
†オーストラリア国内から申請する場合は資金証明は不要。
国外から申請する場合は、生活費および帰国費用として約5,000豪ドルの証明が必要です。
✔ 健康条件を満たすこと
✔ 人物要件を満たすこと
✔ 申請者本人またはその家族がオーストラリア政府に対して負債がある場合、それを返済済み、または返済計画を立てていること
✔ 過去にビザの取消または拒否を受けていないこと
✔ オーストラリアの価値観に関する声明に署名すること
◆最新の申請手続きや条件などの情報について、より包括的かつ正確な情報は、オーストラリア内務省の公式ウェブサイトをご参照ください。
2. サブクラス462
※日本国籍の方は対象外のため、本記事では省略します。
Vocation Abroad編集部
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